相続手続…遺産分割協議書作成・相続人の確定・遺言書作成 【相続手続…遺産分割協議書・相続人確定・遺言書作成】

 相続は、核家族化の進んだ現代社会では一人一人の事情がかなり違う個人差の激しい問題になってきました。こうなると逆に法定相続が妥当な解決として納得されるようになっています。
 また、最近の民事相談で件数の多いのが「相続」関連です。もめない遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺言執行人就任等を承ります。遺言・遺産分割では遺産争族にならないように、殊に少子高齢化社会で失敗しない遺産相続のために、最低限は下記の『相続の実際の流れ』を把握しておきましょう。(相続CD講義あり)


◆相続の実際の流れ 1.被相続人の死亡で相続が発生


(1)まず遺言書があるか確認します。遺言書がある場合は、その遺言書が優先しますので、勝手に財産を取得したり処分することはできません。

(2)遺留分減殺請求のなされることがありそうか
  全財産を遺贈する遺言などの場合は、相続人の遺留分を侵害している場合がありますので、相続が開始おび遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしなければなりません。

(3)遺言書で遺言執行者を指定されている  
  指定している場合は遺言執行者に、就任するかどうかを本人に確認します。

(4)自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合で、家庭裁判所へ検認手続をする
  遺言書を見つけたらすみやかに、検認しましょう。封印がある場合は、勝手に開封せずにそのままの状態で家庭裁判所に持参し、検認手続をします。(手続先は相続開始地の家庭裁判所)

2.相続人と遺産の確定

 
 遺言書がない場合は複数の共同相続人がいる可能性があるので相続人の確定作業にはいる

(1)相続人を明らかにする書面として被相続人や相続人などの戸籍謄本、除籍謄本、改製戸籍などを取寄せ、相続人を確認しておきます。(預貯金や不動産の名義変更等の添付書類としても必要)

(2)遺産の範囲を確定する。遺産をリストアップして書面にまとめます。

 (3)遺産に資産以上の借金があるか確認する
  相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続人の戸籍謄本等必要書類を用意して家庭裁判所に相続放棄の手続をしなければなりません。(期間に間に合いそうもない場合は、期間の延長の手続も可能です。手続先は相続開始地の家庭裁判所)

3.財産の分け方


 複数の相続人がいる場合は、法律で定める法定相続分どおりに分配するか、法定相続分と異なる分け方をする場合、関係者全員の話し合いになります。

4.遺産分割の話し合い(遺産分割協議)


(1)相続開始後であればいつでもできます。

(2)話し合いに期限の定めはありません。ただし、相続税の申告が必要な方は、相続開始後10ヶ月以内に申告することが必要なので、それまでに協議を終えておきましょう。

(3)関係者全員参加
   @法定相続人  A包括受遺者  B遺言で認知された子
    (未成年者、胎児、行方不明者などがいる場合は、特別代理人の選任のため家庭裁判所の手続が必要な場    合もあります。)
   なお、相続放棄した人や相続欠格や相続廃除に該当する人は、参加できません。

5.遺産の評価額・寄与分・特別受益

 
 遺産全部をリストアップし、それぞれの遺産の評価額を可能な限りつけることです。また、寄与分・特別受益も考慮できます

6.遺産分割協議書の作成と署名


 遺産分割がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付し各自文書を所持します。

7.各種相続手続


 不動産名義変更、預貯金名義変更あるいは解約手続、相続税申告など

以上が大体の「相続の流れ」です。


●生前贈与相続時清算制度が生前相続と言われ、相続時の紛争を回避できるように制度化されています。

また、相続税の支払が実際に発生するケースは全体の約5%以下です。各種控除や配偶者の優遇措置があるからです。

●相続については,司法書士・税理士と連携して登記も税金も完璧に処理します。 遺言書の作成から遺産分割協議書作成や相続の講演会など何時でもご依頼をお待ちしております。

実務家(開業)支援!「相続手続の実務マニュアル」CD講義…ベストセラー


【6つのオススメポイント】

1.相続実務の専門家が「遺言書」の書き方から「遺産分割協議書」の作成までを詳しく解説したCD講義です。

2.ポイントを網羅したテキストに基づいて相続の一切の手続を遺言書作成から各種公的手続まで講義します。

3.「税理士」「司法書士」「行政書士」「宅建主任」等の専門家が絶対に忘れてはいけない実務のポイントを要領よく解説していきます。

4.中川総合法務オフィスではこのテキストに沿って,実際に相続実務をしています。机上の議論ではありません。相談はいつも好評です。
是非あなたも需要の増加中の相続業務で口コミが立つように,このテキストとCD講義で相続業務を事務所の主要業務に入れて下さい。

5.このCD講義をマスターすれば明日からあなたも相続の専門家です。自信を持って相続実務に臨めます。

6.この講義は最新の相続法と相続税法等の法令及び判例実務をふまえて解説しています。


《講義内容=テキスト目次》

◎鳥瞰図…『相続の実際の流れ』

1.「遺言書」
(1)遺言書の種類と特徴  
(2)遺言書の効力

2.相続人  
(1)法定相続人
(2)遺留分  
(3)相続放棄

3.『遺産分割協議書』
(1)遺産の分割は相続開始後3ヶ月内に
(2)分割の手続き  
(3)分割の方法 
(4)遺産分割はこうする  
(5)遺産分割協議書のポイント  
(6)相続人どうしで分割協議がまとまらないまたは協議ができないとき  
(7)遺産分割のやり直し  
(8)遺産分割の禁止

4.相続財産の評価
(1) 不動産等の評価方法  
(2)相続税の基礎控除  
(3)相続財産の計算方法
(4)相続税(H15改正)
(5)相続税総額の算出  
(6)配偶者の税額軽減特例
(7)相続税の申告期限
(8)「延納制度」「物納制度」

5.相続に関連した公的手続等
(1)葬儀並びに祭祀財産の承継のための宗派、菩提寺、家紋の確認  
(2)相続財産の確認(一覧表の作成)
(3)国民年金の申請
(4)厚生・共済年金の申請  
(5)葬祭・埋葬費の申請  
(6)高額療養費支給の申請
(7)医療費控除による税金の還付手続
(8)生命保険・損害保険の名義変更  
(9)死亡保険金の請求
(10)不動産の所有権移転登記
(11)預金の払い戻しと名義変更  
(12)郵便貯金の相続に関する手続  
(13)公共料金の名義変更  
(14)自家用自動車の名義変更  
(15)株式の名義変更

●頒布価格は3000円です。ご希望の方はメールでご連絡下さい。

Home 著作権 知的財産権 企業法務 行政書士業務 研修講師 プロフィール お問い合わせ
●お急ぎの時は携帯電話 090-5156-7593 (中川)又は携帯メールをご遠慮なくどうぞ(初回無料)。
Copyright (C) 2008 Nakagawa Office All Rights Reserved.