建設業許可申請(新規/更新)、建設業変更届、経営規模等評価申請、入札資格申請 【建設業許可申請(新規/更新)、建設業変更届、経営規模等評価申請、入札資格申請】
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【建設業の営業ノウハウ】


1.建設業許可制
 建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。 発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請負人からさらに請負をする孫請と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方と呼ばれることがある。軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。

2.下請け
 建設業法では発注者から請け負った工事全てを下請業者に一括発注する、いわゆる丸投げは禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事を元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。少なくとも業を生業として営む請負人が発注者から技術力や工事経歴等を信頼されて発注を受けたのであれば、監理技術者や主任技術者を配置し技術的な管理責任を果たした上で、一部の工事を下請けに出すのが本来の姿である。
 また、下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認は発注する者にも責任は生ずるので注意が必要である。

3.談合 
 談合行為、重大災害などを発生させた場合など、監督官庁による期間を定めての営業の停止・建設業許可を取り消す処分が課せられる場合がある。また、公共工事においては登録先の発注者による指名停止という形での処分もある。

4.許可不要の場合
 軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。軽微な工事とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。
 
5.許可の効用 
 許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられるが、反面、法違反(無許可営業)とならないこと、また社会的信用が増すことや、経営事項審査を受け公共工事に参加できるというメリットの方が大きい。
 建設業許可は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要がある。直前の決算等において許可要件を満たしていないと、許可は下りない。(wikipidia参照)

【建設業の許可区分】


1.「国土交通大臣許可」か「知事許可」か
 「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所(営業所とは、常時見積もり、契約締結、金銭の受領、支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けるときにとらなくてはならない許可のこと。例えば、大阪に本店(主たる営業所)を置いて東京や福岡に支店(従たる営業所)を設けるような場合に必要となる。
 それに対して、「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可である。なお、「知事許可」であっても、営業所が同一都道府県に限るというだけで、営業エリアや施工エリアに制限はない。例えば大阪に営業所を置く大阪府知事の許可を受けている業者が、和歌山県での仕事を受注することも出来る。他府県に従たる営業所を置く場合は、現在有効な知事許可から、大臣許可への許可換え新規申請となる。

2.「特定」か「一般」か
 「特定」とは、建設工事の最初の注文者(以下、「発注者」という)から元請負人として直接請け負った建設工事について、一件あたりの合計額が3,000万円以上(税込み。但し、建築一式工事業に関しては4,500万円以上)となる下請契約を下請負人と締結して施工させるときに、とらなくてはならない許可のこと。
 金額区分は請負金額ではなく請け負って、さらに外注に回す金額であることに注意。外注先の下請業者の保護を目的とする。一方、「一般」建設業者は、外注総額を超えるような高額工事を元請として受注することはできない。高額工事を元請として受注する場合は、外注金額を枠内に抑え、直営(自家)施工することになる。これらは元請契約として受注する場合に限る制限である。
 元請工事としてではなく、下請工事として請負う場合に関しては、「一般」建設業であっても外注総額などの制約を受けることなく受注することができる。
 「特定建設業」の申請を行うには、指定建設業の業種かそうでないかによって要件は違うが一般建設業に求められる資格要件よりは厳しいものとなっている。下請けへの支払い能力、営業所ごとに専任配置する技術者が要件を満たしていないと特定建設業許可は取れない。

3.許可種類と表記方法
 従って、許可区分は、大臣特定、知事特定、大臣一般、知事一般の4種類となる。ひとつの業者が、「大臣」と「知事」もしくは複数の「知事」許可を同時に、あるいはある業種の許可を「一般」と「特定」を同時に取得することはない。ただし、業種が違えば、ある業種は特定、ある業種は一般で許可を取る場合はある。

 許可年度を加えて、「特定建設業 建築工事業 国土交通大臣許可(特定-19)第○○○○号」などと表記される。これを明示した許可票を営業所および工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。この許可票を通称「金看板」と呼ぶ。許可年度が5年以上前の広告や許可票を散見するが、この場合、更新したのか確認することも重要である。

【建設業許可の要件】


1.一般建設業
一般の許可を受けるには次の要件を満たさなければならない(第7条)。
 (1)経営業務の管理責任者がいること
   5年以上の経営業務の管理責任(許可建設業)、7年以上の経営業務の管理責任(許可以外建設業)、7年以上  の経営業務の管理責任に準じる地位で経営業務の補佐した経験
 (2)営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者)
   建設工事に関わる学校卒業と実務経験,有資格者、特定建設業…さらに要件加重
 (3)建設工事の請負契約に関して誠実性のあること
 (4)財産的基礎、金銭的信用のあること
   500万,5年間経営、特定建設業…欠損20%,流動比率75%,資本金2000万+自己資本4000万
 (5)許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
   行為無能力者・不正行為者・犯罪者

 このうち、管理責任者、専任技術者に関しては「名義借り」でなく、常勤の社員・役員や事業主であることが必須であり、これらの資格者なしに許可を取ることはできない。許可取得・更新時だけでなく継続して必要であり、退職したり資格を失った場合は有資格者を補充するか、さもなくば建設業許可を廃業するしかない。
2.特定建設業
 特定の許可は一般建設業の要件を満たすと共に、さらに専任技術者、財産的基礎に厳しい条件を定めている。

【建設業許可の手続】

1.許可申請の準備


 …(1)許可申請書類の入手,(2)許可申請書類の種類,(3)許可手数料の納入(納入区分・納入方法)−登録免許税と登録手数料

2.許可申請の手続
 @申請書類の提出
   A:大臣許可を申請する場合…都道府県知事経由で地方整備局長に
   B:知事許可を申請する場合…都道府県知事
 A書面審査及び営業所の実態調査

3.許可申請の結果
@許可されたとき…許可通知書が申請者に送付
A許可申請の却下と取下げ…登録免許税は還付,許可手数料は非還付

4. 許可を受けた後の届出等
@変更等の届出…商号又は名称を変更〜毎営業年度(決算期)を経過したとき〜定款に変更があったとき
A廃業等の届出…事業主の死亡・合併消滅・解散・建設業の廃止
B許可の更新…許可日から5年
C更新などにおける提出書類の省略…一部
D許可換え…営業所の新設,廃止,所在地の変更などで許可行政庁を異にするとき
E 標識の掲示…店舗・建設現場ごと

『建設工事の業種一覧』と建設工事の例示

 
 …建設業法上の許可には28種類の業種がある。(指定)7業種は特定建設業の許可を受けようとするときは、専任技術者は実務経験では認められず、一定の国家資格(1級施工管理技士などの資格)を所持、または大臣特別認定者である必要となる。

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